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help リーダーに追加 RSS 心臓再手術損賠訴訟:金沢大医学部付属病院医師の過失認定−−地裁判決 /石川

<<   作成日時 : 2008/04/02 09:45   >>

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心臓再手術損賠訴訟:金沢大医学部付属病院医師の過失認定−−地裁判決 /石川(毎日)
◇4900万円支払い命令
 金沢大医学部付属病院で98年、心臓手術を受けた直後に死亡した七尾市の女性(当時56歳)の遺族が、手術ミスが原因として同大を相手に約5600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、金沢地裁であった。倉田慎也裁判長は「中止すべきだった再手術を、担当医が漫然と続けた点に過失がある」と認定し、約4900万円の支払いを命じた。

 判決などによると女性は98年6月、大動脈弁閉鎖不全症と診断され、心臓手術を受けた。その後、心拍や血圧の低下などの症状が出たことから、7月に再手術を受けたが、再手術の11日後に肺内出血などで死亡した。

 判決は再手術について、「手術を続ければ心膜と癒着した心筋を傷付ける危険は予見できた」と指摘。「心筋の損傷で大量出血を招き、状態が悪化して肺内出血を生じさせた」と、死亡との因果関係も認めた。

 同大は「今後の対応は判決内容を十分に検討し、関係機関と協議のうえ決めたい」とした。【栗原伸夫】
請求額5600万円に対し、判決は4900万円の支払い。少なくともこの裁判官にとっては、原告の言い分をより理がある、ということだろう。「満額回答」とはいかないが「85パーセント回答」であるから。

 なくなったこの56歳(当時)の女性の病状がどうであったのかは知らないし、大動脈弁閉鎖不全症がどのような病気なのか、そしてそれに対する治療法がどのようなものがあるのか、私にはわかるはずもない。ただ、「手術を続けることの危険は予見できた」という根拠で医師側を責めるのはどうなんだろうか?死亡との因果関係があったということで多額の賠償金支払いを命じるというのはどうなんだろう?この判決内容を正当化させたいのであれば、「手術をしなければこの患者はどうなっていたか?」「手術以外でこの患者を救う方法があったのか?」について論じなければならなかった、と私は思う。

「再手術以外にこの患者を救うために明らかにすぐれた方法が、その当時でも存在し、医療界で広く認知されていた」という根拠がないと、「結果が悪かったからお前が悪い」という粗雑を通り越した暴論がまかり通るのではないか、と懸念する。もうすでにまかり通っているのかもしれないけど。

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