3番目の落書き帳

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help リーダーに追加 RSS 福島の医療事故について:専門家の反省会が妙な使われ方をしないように気をつけるべき。

<<   作成日時 : 2008/03/21 22:50   >>

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「福島県立大野病院事件」(というか事故)の第一審の求刑公判が行われ、検察側は禁固一年、罰金一万円を求刑した。さすがに検察側も、この医師に実刑判決までは求めていないようだ。検察側がまさか「無罪」を求刑するわけにも行かないし。彼らもこの事故において担当医師に厳しい処分を下すことにはためらいを覚えているのかもしれない。私にはわからない世界だけど。

 私はこの事故において担当医師とそのチームにどれくらいのミスがあったのかを知ることは出来ない。たとえ知ることが出来たとしても、理解することができないだろう。だから、この裁判でどちらに勝たせるべきだ、というつもりはない。

 ただ、「○○して、結局は死んでしまった」というのが被告側、「○○したから、死んでしまった」というのが検察側なのかな、と思うだけだ。つまりは因果関係。

 このブログで何個か前に、囲碁のことを書いたこと思う(囲碁:趙治勲氏のこと を参照)。囲碁や将棋番組の最後のほうで、対局者があれこれ検討する光景を見たことのある人も多いだろう。私もかつては囲碁部に入っていたので、若い頃は検討戦を良くしたものだ(検討のレベルはともかくとして、ね)。お互いがあれこれ意見を交わす。検討は意見の交換でもあり、または今後のための反省でもあるので、どうしてもミスのチェックやその反省が多くなるものだ。特に負けた側は。

 医療関係でも恐らく似たようなことが言えるのではないか。オペの後の報告書については、今後の医療の上達のために、いろんな反省点を書き連ねるものと思う。それがどういう質のミスであり留意点であるかは別として。

 ところが、そのような「未来のための反省ノート」が法廷に入ると「過去を罰するための恐ろしい証拠文書」になってしまう。一つの品物も、それを取り扱う人物とその目的が違うと全く違う話になってしまう。警察であれ検察であれ、彼らの職業柄、そのような取り扱いをするのであって、よこしまな考えでそうしているわけではないのだろう、と信じてはいるけれども。

 「○○したから失敗した。××していれば成功していた。だから有罪である」という筋書きを描いてそれを実現したい検察側。それに対して訴えられる側としては、少なくとも二つの点で弱点を有しているので防戦になるのはやむをえないだろう。その二つの点とは、 
1.「死んでしまった」という覆せない事実が存在すること。
2.「××していても失敗していた」または「普段は○○していればうまくいっていたのだ」と言うことを素人(この場合は裁判官)に理解・納得させるのが必ずしも簡単ではないこと。
である。

 囲碁や将棋の話に戻ると、局後の感想戦で「○○したのが敗着。××していれば勝っていた」という言葉が良く聞かれるが、「○○が敗着だが、××していても、難しい局面だった」という場合はよくあることだ。

 ましてや、囲碁や将棋の勝負よりもさらに不確定なことの多い医療業務だと、「○○したのは問題かもしれないけど、××していてもうまくいっていたかどうか。△△していても患者を救えていたか微妙だ」とか「○○したのは定石。ただ、この場合は定石が当てはまらなかったように思われる」なんてことはよくあるのではないか?ただ残念なことに、囲碁、将棋、チェスとは違い、医療行為というものは「並べ返し」が出来ない。できないので、「手術の結果、人が死んだ」という事実が圧倒的な重みを持ってしまうのだ。

 先ほども書いたように、専門家でもなんでもない私が、この医療事故(「事件」とは書かない)の裁判について、どちらに理があるのかわかるわけがない。ただ、「最善を尽くせば成功するはず」という「独断」よりも「最善を尽くしても成功しないこともある」という「常識」を好む私であった。

(今回の一冊)ノーフォールト

福島の帝王切開死亡事故 産科医に禁固1年求刑(IZA)
福島県大熊町の県立大野病院で平成16年、帝王切開手術を受けた女性=(29)=が死亡した医療事故で、業務上過失致死と医師法違反(異状死の届け出義務)の罪に問われた産婦人科医、加藤克彦被告(40)の論告求刑公判が21日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で開かれ、検察側は禁固1年、罰金10万円を求刑した。
 検察側は「責任回避に終始する被告の態度は患者と医師の信頼を崩し日本の医療の発展を阻害するもの。幼い子供を残し死亡した被害者の無念は察するに余りある」と指摘した。
 裁判では、子宮に癒着した胎盤の剥離を継続したことの是非▽剥離時に手術用ハサミ「クーパー」を使用したことの妥当性▽剥離に伴う大量出血の予見可能性−などをめぐり、検察側と弁護側が全面的に対立している。
 弁護側は「判断に誤りはなく、措置は適切だった。医師法違反については、異状死の定義が不明確な上、被告は当時異状死と認識していなかった」などと無罪を主張している。
 論告によると、加藤被告は16年12月17日、子宮から胎盤を無理に剥離すれば大量出血の恐れがあると知りながら、子宮摘出など適切な措置を取らず、クーパーを使って剥離を続け、大量出血で女性を死亡させた。また大量出血による異状死と認識していたにもかかわらず、24時間以内に警察署に届けなかった。
 弁護側の最終弁論は、5月16日に予定されている。
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 最初に、お亡くなりになられた患者さんのご冥福をお祈り申し上げます。 大野病院のK先生の実名をマスコミ各社は報道することで、「社会的制裁」をまだ行うつもりなようです。産経さんもまた、司法と同じ立場のようです。今回の事件については、民事訴訟で賠償を問うことについては一切否定しません。 しかし、極めて難しい手術をやり切った医師の最大限の努力に対しては「 患者と医師の信頼を崩し日本の医療の発展を阻害 」だそうですが、このK医師に対して、ご遺族は「土下座」を求め、謝罪をさせたのにも関わらず・・・ですがね... ...続きを見る
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kameの いい味出してね
2008/03/22 13:08
大野病院事件
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