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(前までの記事) 「割りばし死亡事故」判決に思うこと その1:時の流れ、時勢の変化 「割りばし死亡事故」判決に思うこと その2:頑張る産経新聞 おとといのことになるだろうか、「割りばし死亡事故」の第一審(民事裁判)の判決が下ったのは。結局原告が敗訴したわけである。とは言え、最大限に見積もると、民事であと2回、刑事であと2回の裁判のチャンスがあるわけだ。死んだ息子さんのご両親の考え方が変わらない限りは、最後までいくだろうなあ。まあ、裁判を起こす権利はあるわけだから、それはそれでいいのだが。 裁判、と聞くと、思い浮かぶのは「裁判員制度」。もっとも、裁判員制度が適用されるのは刑事裁判の第一審だけと聞いたような気がする。したがって、おととい判決が下った裁判(民事訴訟)のようなのには裁判員は関わらなくてすむ。しかし、もし医療訴訟の刑事裁判になると、裁判員がその判決に関わるわけであるが、「ちょっとやばいのではないか?」と思わないでもない。 まず、裁判員になる人間の圧倒的大多数は医療にかんしてずぶの素人。医療に関する専門知識があるわけではない。法律に無知なだけでなく、医療についても無知なわけである。いわば「二重の無知」。しかも、裁判官の多くも医療に詳しいとはいえないだろう。こんなことでまともな判決が出るのだろうか? かといって、裁判員の中に医療の専門家または経験者が混じった場合も問題が生じるかもしれない。その経験者が医療側・患者側に対してニュートラルな視点を持っている人だったら大変ありがたいのだが、そんなひとばかりとは思えない。どちらかに多少なりとも偏っている、と考えた方がいいかもしれない。とすると、その経験者の「どちらかにぶれた意見」が裁判員の「世論」の多数を占める可能性がある。これはこれで問題である。 これは医療裁判に限ったことではない。専門性の高い事件の裁判においては、上述の「二重の無知」が生じ、「ほんまにこれで大丈夫かいな?」と思わせるような面子で判決が決められる恐れがある。医療裁判+裁判員制度の足し算の答えはどのようなものになるのだろうか? 人気ブログランキングへ にほんブログ村 (今回の一冊)裁判員に選ばれるあなたへ
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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やっぱり控訴しちゃうんだね
前のblogで議題にしたことがありますが、納得いくわけないもんねぇ。 そもそも、この事件には医師の過失なんてどこにも見あたらないわけですよ。 お祭りの夜、はしゃいで綿飴をくわえながら走っていたらこけて、割り箸のかけらが脳髄近くに刺さってそれが元で死んだんです。 それを担当医のせいにしようって言うあほな親の話。 私がここまでけなす理由はただ一つ、「監督責任」を完全に放置している、としか思えないからです。 監察医の話とか、眠いのに急患を扱ってくれた先生とか、あほんだらと叫びたい要素はたくさんあります... ...続きを見る |
言葉の吐き溜め 2008/02/15 15:35 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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TBありがとうございます。 |
アイスゆず 2008/02/14 21:47 |
ゆずさんへ |
3番目の落書き 2008/02/16 14:48 |
http://www.yabelab.net/blog/ |
田舎の消化器外科医 2008/02/16 15:05 |
田舎の消化器外科医さんへ |
3番目の落書き 2008/02/19 00:29 |
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