看護師:患者への投薬量判断、容認へ…医師負担減で厚労省(毎日)
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作成日時 : 2008/01/14 05:29
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看護師:患者への投薬量判断、容認へ…医師負担減で厚労省(毎日)の記事を読んだ。拙速なのか迅速なのかは、私にはわからん。でも、政府も医者不足+過酷な労働条件に気づいていないわけではなさそうだ。ただし、看護師の仕事もその分増えるわけだ。普通に考えれば、看護師の仕事が増えるのであれば、その分看護師の数も増やさないといけないことになる。看護師だってハードワークなんだから。
この記事中の政府の方策は、医者を増やさずにその場を切り抜けよう、ということなんだろう。でも、看護師もその他の事務員も増やさずにこんなことをしても、看護師にしわ寄せが行くだけのような気がする。
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看護師:患者への投薬量判断、容認へ…医師負担減で厚労省(毎日)
勤務医の負担軽減策の一環として、厚生労働省は、看護師にも患者への薬剤投与量を一定範囲内で判断できるようにすることを決めた。看護師の可能な任務として、夜間・休日の急患に対する診療項目の優先順位の決定や患者・家族への治療方針の補足的な説明も挙げ、こうした方針を昨年末、各都道府県に通知した。医師の確認・署名を条件に、事務職員に対しても、診断書や処方せん、主治医意見書などの作成を認める。
厚労省がこうした方針を打ち出したのは、病院勤務医が過酷な労働条件に耐えられず開業に走り、勤務医不足を招いたとみているからだ。そのため、医師法に抵触しない範囲で「医師でなくとも可能な業務」を整理し、昨年12月28日付で都道府県に医政局長通知「医師及び医療関係職と事務職員との間での役割分担の推進について」を送付した。
通知は、薬剤投与量の増減を「医師の指示の下で行う看護」と明記。患者の病状が急変した際は医師が不在でも、事前に受けた医師の指示の範囲内であれば看護師による投薬量の調節を認める。また、糖尿病など慢性病患者への生活指導や静脈注射は、看護師にも可能とし、「医師を専門性の高い業務に集中させる」としている。
このほか診断書、診療録、処方せんなどの作成は、事務職員による代行を認めた。いずれもこれまでは、厚労省が「医師が行う」と指導してきたものだ。ベッドメークを業者に委託することや、臨床検査技師による採血・検査の説明なども可能とする。
政府の規制改革会議が昨年12月25日にまとめた第2次答申案でも勤務医の負担軽減策を求め、看護師による薬剤投与量の調整など、医療従事者の役割分担の見直しを盛り込んでいた。
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